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温泉法に基づく温泉、鉱泉分析法指針に基づく温泉の定義

温泉法は、昭和23年に制定され、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的に作られた法律です。

その法律の第2条に、温泉とは地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、湧出口の温度が摂氏25度以上のものか、鉱水1kg.の中に定められた量以上の物質が含まれるものが温泉と定義されています。

泉源の水温が摂氏25度以上か、鉱水1kg.の中に定められた量以上の物質が含まれているものが温泉と呼ばれます。

たとえ湯の温度が低くても、規定物質が含まれていれば温泉ということになり、逆に言えば規定物質が含まれていなくても温度が25度以上ならば温泉ということになります。

環境省の定める鉱泉分析法指針では、湧出時の温度が摂氏25度以上であるか、指定成分が一定値以上である場合を鉱水といいます。

湧出または採取したときの温泉の温度により冷鉱泉、微温、温泉、高温泉と分類します。
冷鉱泉は摂氏25度未満、微温は摂氏25度以上摂氏34度未満、温泉は摂氏34度以上摂氏42度未満、高温泉は摂氏42度以上と分かれています。

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